ELECTRONICPUBLICNOTICE

【注記】

※下記の一覧表は参考資料としてご利用ください。当該表により実際に生じたいかなる損害の責任も負いかねますのでご了承ください
※一覧表の根拠条項はすべて投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)となります
※登記欄の○:公告期間満了後に登記が必要 △:投資口証券発行会社、新投資口予約権証券発行会社のみ登記が必要
※1 上場投資法人は「公告」が必要で「通知」は不可となります(社債、株式等の振替に関する法律 第233条第2項)
※2 上場投資法人は「公告」が必要で「通知」は不可となります(社債、株式等の振替に関する法律 第233条第3項)
※3 民法 第142条により、公告期間の満了日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は満了日がその翌日となります
※4 官報公告は各都道府県の官報販売所に直接お申込みください。お申込みから官報掲載まで1~2週間程度かかります

番号 法定公告の種類 根拠条項 公告が必要なケース 公告主体 登記 公告期間の初日 公告期間の末日 備考
1 基準日設定 77条の3
第2項及び第3項
基準日を決めた場合 当該法人 基準日の2週間前までの日 基準日当日 投資口証券を発行していない場合は、公告に代えて投資主及び登録投資口質権者への通知も可能
2 投資主との合意による自己投資口の取得 80条の3
第1項及び第2項
投資主との合意によって自己投資口を取得する場合 当該法人 取得価額決定後 公告の開始後1ヶ月を経過する日 投資主に対する通知に代わる公告※1
3 投資口の併合 81条の2
第2項
投資口を併合する場合 当該法人 効力発生日の2週間前までの日 効力発生日 投資主及び登録投資口質権者に対する通知に代わる公告
4 投資証券の提出公告 87条第1項 投資口の併合
合併(消滅法人)
投資口証券発行会社 効力発生日の1ヶ月前までの日 効力発生日の前日 公告とは別に、投資主及び登録投資口質権者に対する通知が必要
ただし、投資口証券を発行していない場合は不要
5 投資証券の提出不能公告 87条第2項 投資証券を提出することができない者から請求があったとき 投資口証券発行会社 3ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 3ヶ月以上の異議申立期間の末日※3
6 取得条項付新投資口予約権の取得 88条の9
第2項及び第3項
取得日を定めたとき 当該法人 取得日の2週間前までの日 取得日 取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対する通知に代わる公告
88条の10
第3項及び第4項
一部取得を決定したとき 当該法人 取得決定後直ちに 公告開始後2週間を経過する日 一部取得の対象となる取得条項付新投資口予約権者の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対する通知に代わる公告
88条の11
第2項及び第3項
取得事由が発生したとき 当該法人 取得事由発生後、遅滞なく 公告開始後1ヵ月を経過する日 取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対する通知に代わる公告
ただし、投信法第88条の9第2項の通知または第3項の公告をした場合は不要
7 新投資口予約権証券の提出公告 88条の22
第1項
取得条項付新投資口予約権の取得
合併(消滅法人)
新投資口予約権証券発行会社 効力発生日の1ヶ月前までの日 効力発生日の前日 公告とは別に、新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対する通知が必要
ただし、新投資口予約権証券を発行していない場合は不要
8 役員等の投資法人に対する損害賠償責任の免除 115条の6
第9項
規約に基づき役員会で決議されたとき 当該法人 役員会決議の後、遅滞なく 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※3 投資主に対して公告または通知が必要
9 投資口の払戻しに係る規約の変更 141条
第2項及び第3項
投資口の払戻し請求に応じないこととする規約の変更 当該法人 効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日 投資主に対する通知に代わる公告※1
10 合併のため投資口の払戻しの停止 146条
第1項及び第3項
投資口の払戻し請求に応じる規約の投資法人が合併のため払戻しを停止する場合 当該法人 払戻しの停止期間の始期の1カ月以上前までの日 払戻し停止期間の始期の前日 投資主に対する通知に代わる公告※2
11 吸収合併契約の承認 149条の2
第2項及び第3項
吸収合併が承認されたとき 吸収合併
消滅法人
効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日 登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対する通知に代わる公告※1
12 反対投資主の投資口買取請求 149条の3
第2項及び第3項
吸収合併 吸収合併
消滅法人
効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日 投資主に対する通知に代わる公告※1
149条の8
第2項及び第3項
吸収合併 吸収合併
存続法人
149条の13
第2項及び第3項
新設合併 新設合併
消滅法人
投資主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告開始後20日を経過する日
13 新投資口予約権買取請求 149条の3の2
第2項及び第3項
吸収合併 吸収合併
消滅法人
効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日 新投資口予約権の新投資口予約権者に対する通知に代わる公告
149条の13の2
第2項及び第3項
新設合併 新設合併
消滅法人
投資主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告開始後20日を経過する日
14 債権者の異議
(※備考参照)
142条
第2項及び第3項
規約を変更して最低純資産額を減少させるとき 当該法人 1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※3 ※官報公告必須※4

官報公告に加えて、規約に定める方法(日刊新聞紙または電子公告)で公告することで、知れたる債権者に対する個別催告を省略できます
149条の4
第2項及び第3項
吸収合併 吸収合併
消滅法人
149条の9
第2項及び第3項
吸収合併 吸収合併
存続法人
149条の14
第2項及び第3項
新設合併 新設合併
消滅法人
15 吸収合併の効力発生日の変更 149条の5
第2項
吸収合併の効力発生日を変更するとき 吸収合併
消滅法人
変更前の効力発生日の前日までの日 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合
変更後の効力発生日の前日までの日 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合
16 新設合併契約の承認 149条の12
第2項及び第3項
新設合併が承認されたとき 新設合併
消滅法人
投資主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告の開始後1ヶ月を経過する日 登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対する通知に代わる公告※1
17 債務の弁済等 157条第1項 解散する場合 清算投資法人 該当後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日※3 官報公告に加えて、知れたる債権者に対する個別催告が必要

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